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サークル販売物規定

「A(アダルト)」ジャンル以外のスペースで18禁(R-18)の作品を販売することは可能ですか。
当該の作品が18禁であることを表紙などに分かりやすく記載し、18才未満の参加者へ閲覧・販売をしないようにするという基本を守っていただければ問題ありません。18禁の実写作品(写真集、DVDなど)の販売は申込ジャンル問わず不可ですので、ご注意ください。
また、18禁表現(露骨な性描写や残虐な描写など)を含むポスター掲示したり、ディスプレイに大きく使用する場合は、周囲の参加者に十分な配慮をお願いいたします。スタッフが好ましくないと判断したり、周囲から相談や苦情があったりした場合、掲示自体を取り下げていただくこともあります。

商業コミックス(商業作品)の販売条件について教えてください。
出版社から発行されたコミックスを始めとする書籍は、その作者本人、もしくは所属するサークルが出展する場合にオリジナル作品として販売が可能です。詳しくは「商業コミックス販売」をご覧ください。こちらをご確認いただき、ご不明な点があればお問い合わせください。
なお、出版社や書店が出展する場合はサークル参加ではなく「企業出展」扱いとなります。別途お問い合わせください。

芸能・歴史は二次創作(パロディ)に含まれるのでは?
コミティアでは、実在する人物をモデルにした作品の出展は可としています。これは創作とは、何かしらのインスピレーションを元に生まれるものであり、その外的要素として「実在の人物」をモデルにすることは有効だと考えるからです。 なお、これはコミティア独自の出展参加規定(ルール・線引き)であり、著作権や肖像権などの法律上の是非を主張するものではありません。
ただし、実在の人物を取り扱ったTVドラマ、映画を元にした作品は二次創作(パロディ)扱いとなります。

作品の一部(表紙含む)に二次創作(パロディ)が混ざっているのですが、販売(頒布)は可能でしょうか?
その作品に占める二次創作(パロディ)のページ数が多い場合は販売できませんが、半分未満のページ数でしたら販売しても構いません。1つのページ内に二次創作(パロディ)とオリジナルが入り混じっている場合、割合が明確な場合は多い方、曖昧で判断がつかない場合は二次創作(パロディ)としてカウントしてください。
判断に困る場合は、実行委員会までお問合せください。その際は実物の画像などを添えていただけると判断がスムーズです。

表紙に二次創作(パロディ)が含まれる場合、上記ガイドラインに沿った内容であることをPOP等で大きく、分かりやすく掲示してください。誤解によるトラブルを防ぐため、ご協力をお願いします。
ポスターなど販売物でない展示物の掲示は、割合に関わらず不可とします。

二次創作(パロディ)の割合は作品単体ごとに判定されます。持込作品の総数に対する割合、例えば「オリジナル2種、二次創作1種」といった種別や「オリジナル300冊、二次創作100冊」といった持込部数などの割合によって二次創作(パロディ)の販売が可能になることはありません。「32ページのオリジナル本が1種、16ページのパロディ本が1種」あった場合、単純に「16ページの二次創作本1種」が販売不可となります。セット販売や、おまけのような方式であっても個々に判断します。

関連項目:既存のゲームやユーザー参加型企画などで作成した、自分のオリジナルキャラクターを描いた作品を発表したいのですが、問題はありますか?

18禁(R-18)の作品は販売可能ですか?
マンガ・イラスト等の作品であれば可能ですが、18禁の実写作品(写真集、DVDなど)の販売・配布・展示は不可です。
また、東京都青少年の健全な育成に関する条例 に基づき、表紙に「18禁」「R-18」と明記するなど18才未満の閲覧を禁ずる本(=表示図書類)であることが分かるようにして、18歳未満の参加者が閲覧・購入しないよう配慮・注意してください。
なお、コミティア実行委員会が刑法175条で規定される「わいせつ図画」にあたる可能性が高いと判断した作品(無修正の露骨な性器描写があるもの等)の販売は出来ませんのでご注意ください。
18禁の実写作品の頒布は割合に関わらず不可とします。ただし、18禁の実写作品の研究・評論などを目的とし、適正な引用の範疇でその図版を使用しているものについては可とします。

オリジナル曲を音声合成ソフト(VOCALOIDなど)に歌わせた曲をCDにしたものは販売できますか?
音声合成ソフトは通常のDTMソフトの音源と同じ扱いと判断しています。オリジナル曲を製作して歌わせることは特に問題ありませんが、ソフトの利用に関してはそれぞれのソフトウェアの使用許諾契約に沿って製作してください。
ジャケット等に音声合成ソフトのキャラクターイラストが描かれている作品も販売はできますが、二次創作と誤解される可能性がありますので、販売する際にはサークルスペース内の見やすい場所に「オリジナル作品」であることをPOP等で明示するなど工夫して販売してください。また、そのイラストのポスター類の掲示はご遠慮ください。

既存のゲームやユーザー参加型企画などで作成した、自分のオリジナルキャラクターを描いた作品を発表したいのですが、問題はありますか?
テーブルトークRPG(TRPG)、シェアード・ワールド、MMORPG、プレイバイウェブ、SNS上でのユーザー参加型企画などで、自身が作成したオリジナルキャラクターを描いた作品は、「そのゲームや企画独自の世界観や設定」(以下、既存の世界観)を使用している場合は二次創作(パロディ)として扱います。
オリジナルとして扱うのは『既存の世界観を元に創ったキャラクターを、ご自身が創作した世界観で描いた作品』、『既存の世界観の著作者が編集・発行に関わる作品』、『既存の世界観の著作者がオリジナル作品と認める作品』などです。

※対象作品の著作権が切れている場合は問題ありませんが、著作者が権利を放棄せず「包括的な利用許諾」に留めている作品の利用は二次創作(パロディ)と見なします。
※著作権が発生しないようなゲームおよびそのルールについては本質問で言う「既存のゲーム」には該当しません。(例)野球、サッカー、将棋、麻雀など
※言葉をランダムに組み合わせて生成したテキストや、大喜利における「お題」のような断片的・抽象的な短文など、著作権法上の「著作物」と認められないアイデア等を元にした創作物はオリジナル作品と見なします。

関連項目:
作品の一部(表紙含む)に二次創作(パロディ)が混ざっているのですが、販売は可能でしょうか?
第三者が考案したキャラクター(よその子/よそのこ)を描いた作品は二次創作に該当しますか?
童話や昔話のような著作権が切れている古い作品を利用したものは販売できますか?/パブリックドメインやクリエイティブ・コモンズ・ライセンスのついた作品の利用について教えてください。

飲食物の販売・配布は出来ますか。
サークル参加での食品類単体の販売はできません。個包装(未開封)の市販品を無料配布することのみ可とします。また、常温保存ができて、賞味期限が設定されているものに限ります。生鮮食品は不可です。「市販品」にはDECOチョコなどの自作イラストを使えるオリジナルパッケージのものや、業者が受託製造を行ったOEM・PB食品なども含みます。「無料配布」には作品購入者へおまけとして渡す形も含みます。自作の飲食物は有料・無料に関わらず不可です。

童話や昔話のような著作権が切れている古い作品を利用したものは販売できますか?/パブリックドメインやクリエイティブ・コモンズ・ライセンスのついた作品の利用について教えてください。
著作権の保護期間が切れている古いものならば問題ありません。著作権に保護期間が設けられている理由には「昔から古い作品は新しい作品を創造の源になっており、過剰に古い作品を保護することは、現在の作家の創作活動を妨げることになる」という考えが含まれており、コミティアでもその趣旨に基づき規定を設けています。同様にパブリックドメインを利用した作品の販売も可です(「CC0」や「WTFPL」のような、パブリックドメインへの供与と同等条件のものも含む)。「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス」等による、著作者が権利を放棄せず「包括的な利用許諾」に留めている作品の利用はコミティアでは二次創作(パロディ)と見なします。
なお、個々の作品の著作権保護期間が切れているかどうかは各自でご確認をお願いします。判断が難しい場合のみ、お問い合わせください。初出は古いものの現在も刊行が続いている作品や、近年リメイクされている作品など、権利関係が複雑なものもあります。
例えば「クトゥルフ神話」の場合、ハワード・フィリップス・ラヴクラフトの小説は著作権保護期間が切れていますが、近年発表されている著作権保護期間が切れていない「クトゥルフ神話」関連作品を二次利用した作品は二次創作と見なします。TRPG「Call of Cthulhu」(CoC/クトゥルフの呼び声/クトゥルフ神話TRPG/コール・オブ・クトゥルフ d20)のリプレイ・サプリメント類は販売できません。

化粧品や手作り石鹸などの販売は出来ますか?
出来ません。コミティアでは薬品化合物(石鹸、香水、化粧水など直接肌につける物)の販売(頒布)を禁止しています。「石鹸」は薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)に反しないものも全て不可とします。

実在するものを擬人化した作品は販売できますか?
問題ありません。コミティアでは実在の人物をモデルにした作品を可としていますが、その延長とお考えください。
実例としては電車、馬、企業、銃、飲食物などがあります。ただし既存のマンガ・アニメ・ゲームなど第三者の著作物に登場するもの(キャラクター、メカ等)をモチーフにしたものは二次創作に該当しますのでご注意ください。

申込したジャンル以外の作品を販売しても良いですか? (例)ジャンル「D」(グッズ・雑貨)のスペースで、音楽CDやイラスト本を販売できますか。
問題ありません。ジャンルは配置の希望を確認するもので、販売物と一致させる必要はありません。

コスプレ参加は禁止とのことですが、コスプレ写真集やコスプレをテーマにした作品(マンガ・イラストなど)は販売できますか?
既製の著作物に描かれたキャラクターの服装(アニメ・マンガ・ゲームなど)であることが明確なものは二次創作・パロディ扱いとなります。著作権で保護されないような一般的な服装や、ご自身がデザインされたオリジナルの衣装でしたら基本的に問題ありません。

既存のTRPGシステム等のリプレイ、シナリオ集、サプリメント等は販売可能ですか?
二次創作とみなし不可としています。ご自身が作成したTRPGシステムの関連作品、システムを限定しない汎用的なサプリメント類は可です。マーダーミステリーについても同様に扱います。

ライターやマッチなどの発火物は販売できますか?
できません。販売目的での持ち込みはお断りしています。ライターはPSCマークがあるものでも販売不可です。
持込禁止物について教えてください。もあわせてご確認ください。

マンガや映画の感想や紹介、評論などを書いた本は販売できますか?
執筆者自身の文章が主体であれば販売可能です。書影などの使用も著作物が自由に使える「引用」(著作権法 第32条)の範疇であれば問題ありません。イラストは基本的に二次創作・パロディ扱いとなりますが、ご自身の文章が主となる内容であれば可です。その割合の考え方については下記FAQをご確認ください。

関連項目:作品の一部(表紙含む)にパロディ・二次創作が混ざっているのですが、販売は可能でしょうか?

AI作品に関するルールはありますか?
生成AIの出力結果そのままを主体とした作品の頒布は不可です。生成AIは作品制作の補助となる範囲で使用してください。
※次のブログ記事もあわせてご参照ください。【COMITIA146より】AI作品に関するサークル販売物規定について

「頒布」とは何ですか? 販売とはどう違うのでしょうか?
「頒布」(はんぷ)とは、不特定多数に物を販売または配布することを意味します。有料、無料を問わないニュアンスとなるため、有料の意味合いがある「販売」より、同人誌即売会で作品を発表する実態に近い言葉としてよく使われています。ただし日常ではあまり使われず、意味合いが通じにくい言葉でもあります。
そのため、本FAQや各案内では分かりやすさを重視し「販売」という言葉を用いることがあります。特に断り書きがなければ「販売」と書かれていても「無料配布を含むもの」と解釈してください。

第三者が考案したキャラクター(よその子/よそのこ)を描いた作品は二次創作に該当しますか?
基本的に二次創作に該当します。ただし、その考案者が作品の執筆者の一人であるなど、著作者として編集・発行に関わっている場合は共作(共同著作物)扱いとなりますので、その限りではありません。
二次創作やファン活動にあたり、著作者が個別の許可を行わず、包括的に可とするキャラクターや作品の例も多くありますが、そのほとんどは「二次創作の許可」のため、コミティアでは可とならないことにもご注意ください。

関連項目:
既存のゲームやユーザー参加型企画などで作成した、自分のオリジナルキャラクターを描いた作品を発表したいのですが、問題はありますか?

キャラクターデザインを担当した作品、公式の商業アンソロジーなどに参加した作品の同人誌を発表しても良いですか?
権利者からオフィシャルな仕事として依頼され、執筆した原稿およびその過程で制作された成果物はオリジナル作品として扱います。発行された時点で、権利者に許可を取ったものとみなします。
ただし、依頼を受けずに描いた原稿は二次創作扱いとなります。
また、事情を知らない参加者からは両者の区別が付きにくく、誤解やトラブルを招く可能性があります。そのため、事前の告知段階や当日のスペースで十分な説明に努めるようお願いします。

学校制服や企業制服など実在する服飾を身に着けたキャラクターをマンガやイラストに描いても問題ありませんか?
基本的には問題ありません。これは当該の服飾が著作物に該当するかを元に判断しています。著作権法では著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義しており、実用的な工業製品に類される服飾は一般的に著作物と認められません。一部、意匠権で保護されている服飾もありますが、絵は服飾と「機能と用途」が異なるため、意匠権侵害になることもありません。
なお、学校の校章や企業のロゴマークは著作権や商標権で保護されていることがあります。服全体であれば問題になる可能性は低いですが、そのマークの絵を主体にしたグッズなどの制作・頒布については特に注意が必要です。

自分のイラストをプリントした金券やプリペイドカードは頒布できますか?
できません。オリジナル印刷が可能な金銭と同等に扱われる金券類やカード類(切手、QUOカード、図書カードなど)は全て頒布不可となります。



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