FAQ

作品の一部(表紙含む)に二次創作(パロディ)が混ざっているのですが、販売(頒布)は可能でしょうか?
その作品に占める二次創作(パロディ)のページ数が多い場合は販売できませんが、半分未満のページ数でしたら販売しても構いません。1つのページ内に二次創作(パロディ)とオリジナルが入り混じっている場合、割合が明確な場合は多い方、曖昧で判断がつかない場合は二次創作(パロディ)としてカウントしてください。
判断に困る場合は、実行委員会までお問合せください。その際は実物の画像などを添えていただけると判断がスムーズです。

表紙に二次創作(パロディ)が含まれる場合、上記ガイドラインに沿った内容であることをPOP等で大きく、分かりやすく掲示してください。誤解によるトラブルを防ぐため、ご協力をお願いします。
ポスターなど販売物でない展示物の掲示は、割合に関わらず不可とします。

二次創作(パロディ)の割合は作品単体ごとに判定されます。持込作品の総数に対する割合、例えば「オリジナル2種、二次創作1種」といった種別や「オリジナル300冊、二次創作100冊」といった持込部数などの割合によって二次創作(パロディ)の販売が可能になることはありません。「32ページのオリジナル本が1種、16ページのパロディ本が1種」あった場合、単純に「16ページの二次創作本1種」が販売不可となります。セット販売や、おまけのような方式であっても個々に判断します。

関連項目:既存のゲームやユーザー参加型企画などで作成した、自分のオリジナルキャラクターを描いた作品を発表したいのですが、問題はありますか?

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